業務独占

2014年05月21日

今日の一問(医師国試104-C-15、業務独占)



おはようございます。
594編集部のマッ君(まっくん)です。

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今日から新しいミステリ長編を読み始めました。

新しい作家との出会いはドキドキしますね。

伊坂幸太郎著「陽気なギャングが地球を回す」。

ギャング


冒頭、

A:「警官の服を着た人は、警察官に決まってるよ」

B:「でも、サンタクロースの恰好をした男の大半は、サンタクロースじゃない」

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(笑)
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電車で笑いをこらえつつ、何故か国試の過去問を思い出したのであります。

俺:「病院で白衣を着た人のすべてが、医者ではないよな」


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では、「今日の一問」

長い、長〜い医師国家試験の歴史の中でも、この用語が出てきたのは、後にも先にもこれ1回こっきり。(医師594で検索してみてね)

おそらく受験会場では、「なんじゃこれの大合唱だったのではと推測いたします。

おまけに必修問題だしな〜。

法律に疎い私には全く馴染みのないコトバ「業務独占」。



医師国試104回C問題No.15

業務独占が認められているのはどれか。

a 医 師

b 理学療法士

c 社会福祉士

d 介護福祉士

e 保健師


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ボタンをポチッと押して貰えたでしょうか?

合ってましたか?

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こういう問題は、もうなんというか、常識と照らし合わせて考えるしかないですね。

幸い9割の人が正解したようです。

今日は動画はお休み〜  なので、プチ解説を加えます。

【解答率】
a(○、91%) 医師
 医師法第17条  医師でなければ、医業をなしてはならない。 (業務独占
 医師法第18条  医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(名称独占

b(×、1%) 理学療法士
 理学療法自体は理学療法士でなくても法律上、業として行うことができますが、有資格者しか名乗ることができません(名称独占のみ)。
 
c(×、3%) 社会福祉士
 社会福祉士は、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者です。業務独占ではないですが、資格がなければ名乗れません(名称独占のみ)。 

d(×、1%) 介護福祉士
 介護福祉士も業務独占ではないですが、資格がなければ名乗れません(名称独占のみ)。 

e(×、4%) 保健師
 保健師も業務独占ではないですが、資格がなければ名乗れません(名称独占のみ)。 


「名称独占」と「業務独占」

名称独占
・有資格者でなければその呼称を用いてはならない。
 例:業務そのもの、例えば「介護」ならば家族でも行うことができますが、「介護福祉士」という呼称はその資格がなければ名乗ったり、名刺に刷り込んだりはできません。

業務独占
・有資格者でなければその業務を行うことが禁止されている。通常は、名称独占も兼ねているので、資格がなければ業務もできないし、名乗ることもできない。
 例:医師でなければ医療行為はできないし、名乗ることもできません。


では、最後に

さんた


サンタはどっち?
 

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では、また明日。

さいなら〜。 


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