業務独占
2014年05月21日
今日の一問(医師国試104-C-15、業務独占)
おはようございます。
594編集部のマッ君(まっくん)です。
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今日から新しいミステリ長編を読み始めました。
新しい作家との出会いはドキドキしますね。
伊坂幸太郎著「陽気なギャングが地球を回す」。
冒頭、
A:「警官の服を着た人は、警察官に決まってるよ」
B:「でも、サンタクロースの恰好をした男の大半は、サンタクロースじゃない」
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(笑)
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電車で笑いをこらえつつ、何故か国試の過去問を思い出したのであります。
俺:「病院で白衣を着た人のすべてが、医者ではないよな」
新しい作家との出会いはドキドキしますね。
伊坂幸太郎著「陽気なギャングが地球を回す」。
冒頭、
A:「警官の服を着た人は、警察官に決まってるよ」
B:「でも、サンタクロースの恰好をした男の大半は、サンタクロースじゃない」
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(笑)
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電車で笑いをこらえつつ、何故か国試の過去問を思い出したのであります。
俺:「病院で白衣を着た人のすべてが、医者ではないよな」
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では、「今日の一問」。
長い、長〜い医師国家試験の歴史の中でも、この用語が出てきたのは、後にも先にもこれ1回こっきり。(医師594で検索してみてね)
おそらく受験会場では、「なんじゃこれ」の大合唱だったのではと推測いたします。
おまけに必修問題だしな〜。
法律に疎い私には全く馴染みのないコトバ「業務独占」。
では、「今日の一問」。
長い、長〜い医師国家試験の歴史の中でも、この用語が出てきたのは、後にも先にもこれ1回こっきり。(医師594で検索してみてね)
おそらく受験会場では、「なんじゃこれ」の大合唱だったのではと推測いたします。
おまけに必修問題だしな〜。
法律に疎い私には全く馴染みのないコトバ「業務独占」。
【医師国試104回C問題No.15】
業務独占が認められているのはどれか。
業務独占が認められているのはどれか。
a 医 師
b 理学療法士
c 社会福祉士
d 介護福祉士
e 保健師
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ボタンをポチッと押して貰えたでしょうか?
合ってましたか?
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b(×、1%) 理学療法士
こういう問題は、もうなんというか、常識と照らし合わせて考えるしかないですね。
幸い9割の人が正解したようです。
今日は動画はお休み〜 なので、プチ解説を加えます。
幸い9割の人が正解したようです。
今日は動画はお休み〜 なので、プチ解説を加えます。
【解答率】
a(○、91%) 医師
医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 (業務独占)
医師法第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(名称独占)
b(×、1%) 理学療法士
理学療法自体は理学療法士でなくても法律上、業として行うことができますが、有資格者しか名乗ることができません(名称独占のみ)。
c(×、3%) 社会福祉士
社会福祉士は、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者です。業務独占ではないですが、資格がなければ名乗れません(名称独占のみ)。
d(×、1%) 介護福祉士
介護福祉士も業務独占ではないですが、資格がなければ名乗れません(名称独占のみ)。
e(×、4%) 保健師
保健師も業務独占ではないですが、資格がなければ名乗れません(名称独占のみ)。
「名称独占」と「業務独占」
【名称独占】・有資格者でなければその呼称を用いてはならない。例:業務そのもの、例えば「介護」ならば家族でも行うことができますが、「介護福祉士」という呼称はその資格がなければ名乗ったり、名刺に刷り込んだりはできません。【業務独占】・有資格者でなければその業務を行うことが禁止されている。通常は、名称独占も兼ねているので、資格がなければ業務もできないし、名乗ることもできない。例:医師でなければ医療行為はできないし、名乗ることもできません。
では、最後に
サンタはどっち?
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