今日の一問(医師国試108-G-55、78歳男性。3週前からの頭重感)今日の一問(医師国試108-E-27、意識清明である可能性が最も高い血液検査所見)

2014年04月20日

今日の数問(医師国試103-B-18など、医師法に規定されている義務)


おはようございます。
594編集部のマッ君(まっくん)です。

2週間前から体調不良で、病院に2回行ってきました

今時の病院は当然、電子カルテでございます。

問診は約5分間くらい。

初診時、医師と私の視線が合った回数は、

なんと


1回


やや年配の医師は、キーボードの入力に全力投球

いや、キーボード入力は「打鍵」というから、全力ヒットか。


Hit It Hard !!! 


視線が合わないのもよろしくないけど、
打鍵音がどうもイカン。

キーボードGooglemfb98pA

キーボードdrumskeyboard


まぁ、こんな冗談みたいなキーボードではないんですがね。

こういうキーボードの方が、患者もむしろ楽しくなるかもしれん。

いや、必ずや快方に向かうであろう。

この画像はGoogleのエイプリルフールネタのようです。
元記事はこちら
↓ ↓ ↓
http://googlejapan.blogspot.jp/2010/04/google.html


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医師の視線はモニターに釘付け

指で

カチャカチャ

カチャカチャ

カチャカチャ

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私の視線は、「医師 → モニター → キーボード」の三者を無限ループ。


クルクル


クルクル


クルクル

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フラットキーボードで静音仕様にして頂けると患者としてはありがたいのであります。


フラットimages


タブレット導入も検討されているようですが、どうなるんでしょうか。





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長い前置き、失礼しました。

今日は時間がないので、動画はお休みです。

動画の編集、レンダリング、アップロードって時間がかかるんですわ、これが。


では、テキストベースで「今日の数問」

カルテつながりで、カルテ関連で行きましょうか。
 

正解と思われるボタンを押してみてくださいね。


【第103回B問題No.18】

 医師法に規定されている義務で正しいのはどれか。3つ選べ
 

a 応召

b 守秘

c 処方箋交付

d 診療録記載

e 入院診療計画書の交付





どうでしたか?
 
バッチリできましたか?
 
必修問題ではないので、正解は3つありました。

正解は、a)応召、c)処方箋交付、d)診療録記載の3つ。

bの守秘義務は、チョー頻出の国試選択肢で、これは刑法

eの入院計画診療書、いわゆるクリニカルパスって奴ですね。


こちらは医療法です。


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入院診療計画書が出てきたので、ついでに関連問題も見てみましょう。

 
【第103回F問題No.9】

 入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明は、患者が入院した日から何日以内に行うべきか。
 

a 1日

b 3日

c 7日

d 14日

e 28日




平成19年医療法改正で、「医療機関の管理者に対して、入院から退院に至るまでの当該患者に対し提供される医療に関する計画書を作成・交付し、適切な説明を行うこと」が義務付けられました。
医療法施行規則
第一条の五  患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項 の規定により、入院した日から起算して7日以内に同項 に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。

正解は、cの7日でした。

正答率は82.1%でした。



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おまけで診療録の関連問題をもう一つ。

 
【第101回C問題(必修)No.3】

 診療録に関して誤っているのはどれか。
 

a  電子媒体による保存が認められている。

b  患者の請求があれば開示してよい。

c  保存は医療機関内に限られる。

d  見読性の確保が必要である。

e  保存性の確保が必要である。






どうでしたか?

a(○) 電子媒体による保存が認められている。
b(○) 患者の請求があれば開示してよい。
c(×) 保存は医療機関内に限られる。
d(○) 見読性の確保が必要である。
e(○) 保存性の確保が必要である。

正解はcの「保存は医療機関内に限られる。」でした。

診療録等の保存を行う場所について
診療録等の保存場所については、平成14年3月の通知(厚生労働省医政局長、保険局長連名通知「診療録等の保存を行う場所について」)により、一定の基準の下では作成した医療機関等以外の場所における保存(外部保存)が認められている。

選択肢dの「見読性」という見慣れない用語について。

『診療録等の電子媒体による保存について』の通達が1999年に出され、真正性・見読性・保存性のいわゆる「電子保存の3原則」が担保されることを条件に診療録等の電子保存が容認されました。見読性(けんどくせい)とは、つまり情報の内容を「肉眼で見て読むことが可能な状態に容易にできること」を意味します。

でも、「見読性」ってコトバは個人的には馴染まないなぁ。

「このぶんしょうはけんどくせいがわるいですね」って音で聞いて理解できないと思うんですが………。

 
ひとりでも多くの医学生に役立ちますように。
 


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